何から始めればよいか迷いますよね。まずは、手元の書類を確認してみましょう。未払いの養育費を回収するための手段として、2026年4月1日から「養育費等のワンストップ執行手続」が導入されました。この手続は、債務者(養育費を支払う義務がある側)の財産情報を取得し、その情報に基づいて差押えを行うことを目的とした制度です。これまで課題とされてきた「相手方の財産がどこにあるか分からない」という問題に対応し、情報取得と差押えを連携させることを目指しています。
先に知る結論
- ワンストップ執行手続は、第三者からの情報取得と差押えを連携させる手続です。
- 利用には、原則として3年以内に財産開示期日が実施されていることが必要です。
- 勤務先や財産が必ず判明する制度ではありません。
- 事情によって結論が変わるため、迷ったときは弁護士へ確認してください。
ワンストップ執行手続の概要と目的
養育費等のワンストップ執行手続は、養育費や婚姻費用分担金(以下「養育費等」といいます)の未払いが発生した場合に、債権者(養育費を受け取る権利がある側)が、債務者の給与債権に関する第三者からの情報取得手続を申し立てる際に、同時に給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされる手続です。これにより、情報取得と差押えという二つの手続を連携させることが期待されます。
この手続の特長は、第三者からの情報取得と差押えをつなぐ枠組みを提供することにあります。従来の制度では、債務者の財産を特定するために財産開示手続などを経る必要がありました。しかし、ワンストップ執行手続では、情報取得手続の申立てと同時に差押えの申立てがなされたとみなされるため、手続の連携が可能となります。
手続利用の要件:3年以内の財産開示期日
養育費等のワンストップ執行手続を利用するためには、原則として債務者に対し3年以内に財産開示期日が実施されていることが必要です。財産開示期日とは、裁判所において債務者が自身の財産状況を陳述する手続のことです。これにより債務者の財産状況が明らかになります。この要件を満たしている場合、ワンストップ執行手続を通じて情報取得と差押えを連携させることができます。
もし3年以内に財産開示期日が実施されていない場合は、まず財産開示手続を申し立てます。財産開示手続については、関連投稿「財産開示手続で養育費の未払い分を回収する方法」をご参照ください。
ワンストップ執行手続で利用できる差押えの種類
ワンストップ執行手続では、情報取得と同時に申し立てたとみなされる差押えの手続が複数存在します。それぞれの特徴を以下の表で比較します。
| 差押えの種類 | 根拠となる債権 | 対象財産 | 優先権の有無 | 適用開始時期(養育費・婚姻費用) |
|---|---|---|---|---|
| 債務名義に基づく強制執行 | 調停調書、公正証書など | 給与、銀行預金など | なし | 制限なし |
| 形成養育費に基づく担保権実行 | 父母間の合意、調停調書など | 給与、銀行預金など | あり(先取特権) | 2026年4月1日以降に発生したもの |
| 法定養育費に基づく担保権実行 | 2026年4月1日以降の離婚・認知で取決めがない場合 | 給与、銀行預金など | あり(先取特権) | 2026年4月1日以降に発生したもの |
| 婚姻費用分担金に基づく担保権実行 | 父母間の合意、調停調書など | 給与、銀行預金など | あり(先取特権) | 2026年4月1日以降に発生したもの |
1. 債務名義に基づく強制執行
債務名義とは、裁判所や公証役場で作られた、差押えを進めるための正式な書類のことです。具体的には、調停調書や公正証書などで取り決めた養育費が支払われない場合に、債務者の給与や銀行預金などを差し押さえる手続です。
強制執行とは、裁判所の手続を使って、給与や預金などから回収を目指す方法を指します。この手続では、取り決めた養育費の差押えを申し立てることができます。
2. 形成養育費に基づく担保権実行
形成養育費とは、父母の間での合意、調停調書や公正証書などで取り決められた養育費のことです。この形成養育費が支払われない場合に、債務者の給与や銀行預金などを差し押さえる手続です。この差押えには、法務省令で定められた額(月額8万円に子の数を乗じた額)を上限として先取特権が付与され、一般債権者に優先して回収を図ることができます。先取特権とは、他の債権者よりも優先して支払いを受けることができる権利のことです。
ただし、この手続は2026年4月1日以降に発生した養育費に限って差押えの申立てをすることができます。優先・満額回収を保証する制度ではありません。
3. 法定養育費に基づく担保権実行
法定養育費とは、父母が養育費の取決めをせずに2026年4月1日以降に離婚した場合に、離婚時から引き続き子を監護する親が、もう一方の親に請求できる暫定的な養育費のことです。金額は子1人につき月額2万円と定められています。
この法定養育費が支払われない場合に、その優先権に基づき回収を図る手続です。法定養育費は、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをするまでの暫定的なものであり、最終的な適正額を決める制度ではありません。
4. 婚姻費用分担金に基づく担保権実行
婚姻費用分担金とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。子の監護に要する費用を含んで婚姻費用分担金の支払に合意した場合に、この婚姻費用分担金が支払われない場合に、債務者の給与や銀行預金などを差し押さえる手続です。
この差押えにも、法務省令で定められた額(月額8万円に子の数を乗じた額)を上限として先取特権が付与され、一般債権者に優先して回収を図ることができます。ただし、この手続も2026年4月1日以降に発生した婚姻費用分担金に限って差押えの申立てをすることができます。
ワンストップ執行手続の流れと確認手順
ワンストップ執行手続は、情報取得命令の発令から差押え、そして取立てに至るまで、いくつかの段階を経て進行します。ここでは、その主要な流れを解説します。
1. 申立てと情報提供命令の発令
まず、債権者は、必要な書類を揃えて地方裁判所に申立てを行います。申立てが要件を満たしていると判断されると、裁判所から情報提供命令が発令されます。この命令は債務者と申立人に送付され、債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます。執行抗告とは、裁判所の決定に対して不服を申し立てる手続のことです。
2. 第三者からの情報提供
次に、情報提供命令が確定すると、第三者(市区町村など)に対し、情報提供命令正本が送付されます。第三者は、債務者の財産情報(主に給与債権)を書面で執行裁判所に提供します。
3. 差押命令の審査と発令
ここで確認として、第三者から提供された情報に基づき、裁判所は差し押さえるべき債権を特定します。もし特定が困難な場合は、債権者に対し、特定に必要な事項の申出を命じる申出命令が発せられることがあります。債権者が必要な事項を申し出て債権が特定されると、裁判所は差押命令を発令し、債務者と第三債務者(債務者に給与を支払う雇用主など)に送達します。
4. 差押えの効力発生と取立て
最後に、差押命令が第三債務者に送達されると、差押えの効力が生じます。給与差押えの場合、原則として手取額の2分の1(手取額が月66万円を超える場合は33万円を除いた額)が上限となります。
債権差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過すると、債権者はその債権を自ら取り立てることができます。第三債務者から支払いを受けた場合は、取立(完了)届を裁判所に提出します。ただし、第三債務者が金銭を供託した場合は、裁判所が配当等の手続を行うため、直接取り立てることはできません。
ワンストップ執行手続の注意点
ワンストップ執行手続は、情報取得と差押えを連携させる手続ですが、勤務先や財産が必ず判明する制度ではありません。
また、この手続を利用するためには原則として「3年以内に財産開示期日が実施されていること」という要件があります。この要件を満たさない場合は、まず財産開示手続を申し立てます。個別の事案によって利用できる手続や必要な書類が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な手続を選択することが大切です。事情によって結論が変わるため、迷ったときは弁護士へ確認してください。
関連手続へのご案内
こちらでは、養育費等のワンストップ執行手続における情報取得と差押えをつなぐ枠組み、および3年以内の財産開示期日等の要件に焦点を当てて解説しました。より詳細な情報や、他の養育費回収手続については、以下の関連投稿をご参照ください。
手元の書類で進め方を確認したい方へ
手元の書類でどの方法を選べるか、ワンストップ執行手続を利用できるかなど、ご自身の状況に合わせた進め方を整理できます。
未払い養育費の相談に限り、LINEで24時間受け付けており、何度でも無料でご相談いただけます。返信は内容確認後となります。
免責事項
こちらは一般的な情報提供であり、個別の事情に対する法的助言ではありません。取決めの内容、離婚・認知の時期、相手方の状況、手元の書類により、利用できる手続は異なります。



