先に知る結論
相手が自己破産の手続きを行ったと聞くと、「もう養育費は支払ってもらえないのではないか」「これまでの未払い分も諦めるしかないのか」と不安に感じますよね。しかし、結論から申し上げますと、相手が自己破産しても、養育費は原則として「非免責債権(自己破産の手続きをしても支払い義務が免除されない債権)」として扱われます。
過去の未払い分についても、将来支払われるべき養育費についても、支払い義務はそのまま残ります。自己破産の手続きが完了したからといって、子どものための大切な資金である養育費がゼロになるわけではありません。
ただし、養育費の請求には時効が存在し、時効期間が過ぎると請求できなくなる可能性があるため、早めの確認と対応が大切です。また、2026年4月1日以降に離婚または認知があり、養育費の取り決めがない場合には、法定養育費制度(子1人につき月額2万円)の対象となる可能性があります。
こちらでは、自己破産と養育費の関係や、確認すべき手順、注意点について詳しく解説します。相手の状況に戸惑うことなく、冷静に次のステップを考えるための参考にしてください。
自己破産しても養育費は「非免責債権」として残る
自己破産の手続きにおいて、裁判所から免責許可の決定が確定すると、破産者は原則として借金などの支払い義務を免れます。これは、多重債務に苦しむ人の経済的再生を目的とした制度です。しかし、破産法には「非免責債権」という例外が定められており、特定の支払い義務については免除の対象外となります。
養育費は、この非免責債権の代表的なものの一つです。破産法第253条第1項第4号ハでは、民法に基づく子の監護に関する義務(子どもの世話や教育にかかる費用を負担する義務)に基づく請求権が非免責債権として明記されています。
子どもの養育は親の基本的な義務であり、自己破産によってその義務が免除されると、子どもの生活や成長に重大な影響を及ぼすためです。したがって、相手が自己破産の手続きを行ったとしても、未払い養育費の請求権は消滅せず、引き続き請求することが可能です。
非免責債権となる養育費の範囲
破産法第253条の規定から、以下の養育費が非免責債権に該当すると考えられます。
- 離婚後の子の監護に関する義務に基づく養育費:離婚後に父母の一方が子を監護する際に、他方の親が負担すべき養育費を指します。
- 認知後の子の監護に関する義務に基づく養育費:未婚の父母間で認知が行われた後、子の監護に必要な費用として発生する養育費がこれに該当します。
- 婚姻中の子の監護に関する義務に基づく養育費:別居中の夫婦間などで、婚姻関係が継続している間に発生する子の養育費用も含まれます。
これらの養育費は、その発生時期が破産手続開始前か後かを問わず、非免責債権として扱われます。つまり、自己破産手続き中に発生した養育費や、破産手続き開始後に発生する将来の養育費も、免除の対象とはなりません。一般的な借金が破産手続開始時点での債務を対象とするのとは大きく異なる点です。
いつからいつまでの養育費が請求できるのか
養育費の請求には時効が存在します。自己破産とは別に、この時効の成立にも注意が必要です。時効が完成してしまうと、たとえ非免責債権であっても請求できなくなる可能性があります。
養育費の取り決め方法によって、時効期間が異なります。
| 取り決め方法 | 時効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 当事者間の協議(公正証書を含む) | 各不払い・滞納発生から5年 | 公正証書を作成していても、当事者間の協議による取り決めであれば5年となります。 |
| 家庭裁判所での調停・審判・裁判 | 10年 | 家庭裁判所の調停・審判・裁判で決めた場合は10年となります。 |
自己破産の手続きが開始されたとしても、上記の時効期間が自動的に延長されるわけではありません。そのため、時効が完成する前に適切な手続きを取ることが大切です。時効の完成を阻止するための手続き(時効の更新や完成猶予など)については、事情によって結論が変わるため、迷ったときは弁護士へ確認してください。
2026年4月1日施行の法定養育費制度について
2026年4月1日からは、法定養育費制度が施行されます。これは、2026年4月1日以降に離婚または認知があり、養育費の取り決めがない場合に、主として子を監護する親が、取り決めができるまでの暫定的な養育費を請求できる制度です。金額は子1人につき月額2万円と定められています。この制度は、最終的な適正額を決める制度ではありません。
この法定養育費も、子の監護に関する義務に基づくものであるため、相手が自己破産した場合でも非免責債権として扱われると考えられます。養育費の取り決めがない状況で、子の監護親が経済的に困窮することを防ぐための制度であり、その趣旨から非免責債権として保護されるべき性質を持つと言えます。
確認手順:養育費請求の手続き段階を確認する
相手が自己破産した場合でも養育費が非免責債権であるとはいえ、実際に支払いを受けるためには適切な手続きが必要です。現在の養育費請求がどの段階にあるかを確認し、必要に応じて次のステップに進むことが大切です。
まず、養育費の取り決めがあるか確認する
まず、養育費について法的に有効な取り決めがあるかを確認します。具体的には、以下のいずれかの書類があるかを確認してください。
- 公正証書:公証役場で作成された書類。
- 調停調書・審判書・判決書:家庭裁判所での手続きを経て作成された書類。
- 私的な合意書:当事者間で作成された書類。
これらの書類がない場合、まずは家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てるなどして、法的な取り決めを行う必要があります。調停では、調停委員を介して話し合いを進め、合意に至れば調停調書が作成されます。合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が養育費の額などを決定します。
次に、債務名義の有無と強制執行を検討する
債務名義(裁判所や公証役場で作られた、差押えを進めるための正式な書類。公正証書、調停調書、審判書、判決書など)がある場合、相手が自己破産手続き中であっても、非免責債権である養育費については強制執行(差し押さえ)を申し立てることが可能な場合があります。
給与の差し押さえの場合、原則として手取り額の2分の1まで差し押さえが可能であり、手取り額が月66万円を超える場合は33万円を除いた額が上限となります。
また、2026年4月1日以降に発生した形成養育費については、子の数×月額8万円を上限として先取特権(他の債権者よりも優先して支払いを受けられる権利)が付与される制度があります。ただし、これは優先・満額回収を保証する制度ではありません。
破産手続き中の強制執行の制限や、免責許可決定後の手続きについては、事情によって結論が変わるため、迷ったときは弁護士へ確認してください。
ここで確認、財産開示手続・第三者からの情報取得手続
相手の財産状況が不明な場合、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することで、相手の財産情報を把握できる可能性があります。
- 財産開示手続:債務名義があるにもかかわらず債務者が支払いをしない場合に、裁判所を通じて債務者に財産状況を明らかにさせる手続きです。
- 第三者からの情報取得手続:市町村、年金事務所、金融機関などから、相手の給与や預貯金に関する情報を取得する手続きです。原則として、相手方について3年以内に財産開示期日が実施されていることが要件となります。
これらの手続きは、勤務先や財産が必ず判明する制度ではありません。相手の状況に応じて適切な手続きを選択する必要があります。
注意点
養育費の請求や自己破産に関連して、以下の点に注意が必要です。
- 事情変更による見直し:再婚、進学、収入変化等の事情変更があっても、養育費が自動的に変更されるとは限りません。必要に応じて家庭裁判所で増額や減額の手続きを行う必要があります。
- 自己破産手続きの状況:相手の自己破産手続きがどの段階にあるか(開始決定前、手続き中、免責許可決定後など)によって、取れる対応が異なります。個別の回収可能性・配当・時期は断定できないため、弁護士へ確認してください。
- 時効の管理:養育費の請求には時効があります。自己破産の手続き中であっても時効は進行するため、期限の管理には十分注意してください。
相手の自己破産で今後の進め方に迷っている方へ
自己破産の手続き中であっても、手元の書類でどの方法を選べるか、時効が迫っていないかなどを確認しておくことで、次の行動を準備できます。
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免責事項
こちらは一般的な情報提供であり、個別の事情に対する法的助言ではありません。取決めの内容、離婚・認知の時期、相手方の状況、手元の書類により、利用できる手続は異なります。



