本文へ移動

まず状況を整理する

養育費を請求できる人・請求する相手|親権・監護・認知との関係

養育費を請求できる人・請求する相手|親権・監護・認知との関係の要点をやさしく表したイラスト

養育費は、子どもの健やかな成長のために欠かせない費用です。しかし、「誰が養育費を請求できるのか」「誰に請求すれば良いのか」について、迷うことも多いですよね。まずは、ご自身の状況を整理してみましょう。親権や監護権、あるいは認知の有無といった状況によって、請求できる立場や相手は変わってきます。

こちらでは、養育費を請求できる人と請求する相手について、基本的な考え方から、親権・監護権・認知との関係、そして2026年4月1日に施行される法定養育費の制度まで、順番に分かりやすく解説します。

先に知る結論

  • 養育費を請求できるのは、原則として子どもを現に監護している親です。
  • 養育費を請求する相手は、原則として子どもを監護していない親です。
  • 親権がなくても、監護権があれば養育費を請求できます。
  • 婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの場合、父親の認知が必要です。
  • 2026年4月1日以降に離婚または認知があり、取決めがない場合、法定養育費を請求できる制度が始まります。

養育費とは?子どもの生活を支える大切な費用

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる生活費、教育費、医療費などの費用全般を指します。民法では、親は子どもに対して自分と同じ程度の生活を保障する義務(生活保持義務)を負うとされています。これは親が離婚した後も変わらず継続します。そのため、子どもを監護していない親も、子どもを監護している親に対して養育費を支払う義務があります。養育費は、子どもの生活の安定と成長を保障するための大切な制度です。親の経済状況に関わらず、その義務は果たされなければなりません。

養育費を請求できる人とは?

養育費を請求できるのは、原則として子どもを現に監護している親です。ここでいう「監護している親」とは、子どもと一緒に生活し、日常的に子どもの世話や教育を行っている親を指します。たとえ親権がなくても、子どもを監護していれば養育費を請求できます。これは、養育費が子どものための権利であり、実際に子どもを育てている親がその費用を負担しているためです。

親権と監護権の違いと養育費請求

養育費の請求を考える上で、「親権」と「監護権」という言葉がよく出てきます。これらは混同されがちですが、法的には異なる意味を持ち、養育費の請求権にも影響を与えます。

項目 親権 監護権
権利内容 子どもの財産管理、契約などの法律行為、教育・しつけ、居住地の指定など、子どもの身上監護と財産管理の権利義務全般 子どもと一緒に生活し、世話や教育を行う権利義務
請求権 親権者が監護者である場合は養育費を請求できる 監護者が親権者でなくても養育費を請求できる
離婚後 原則として父母のどちらか一方が持つ 親権者と監護者が異なる場合がある

親権とは、子どもを監護・教育し、子どもの財産を管理する権利と義務の総称です。具体的には、子どもの身上監護権(子どもの身の回りの世話や教育、居住地の指定など)と財産管理権(子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利)が含まれます。離婚する際には、父母のどちらか一方が親権者となります。

一方、監護権とは、子どもと一緒に生活し、子どもの世話や教育を行う権利と義務を指します。親権者が監護権を持つのが一般的ですが、特別な事情がある場合には、親権者と監護者が異なる場合もあります。例えば、親権は父親が持ち、監護権は母親が持つといった場合です。この場合、実際に子どもを監護している監護権を持つ親が、親権者であるか否かに関わらず、養育費を請求します。

2026年4月1日施行の法定養育費制度

2026年4月1日からは、法定養育費という新しい制度が施行されます。これは、2026年4月1日以降に離婚または認知があり、養育費の取り決めがない場合に、主として子を監護する親が、取り決めができるまでの暫定的な養育費を請求できる制度です。この制度では、子ども1人につき月額2万円が支払われます。ただし、これは最終的な適正額を決める制度ではありません。事情によって結論が変わるため、迷ったときは確認してください。

養育費を請求する相手とは?

養育費を請求する相手は、原則として子どもを監護していない親です。これは、離婚した元配偶者や、婚姻関係にないが子どもを認知した父親(または母親)が該当します。親には子どもを扶養する義務があるため、たとえ経済的に困難な状況であっても、その義務は免れません。養育費の支払い義務は、親である以上、子どもが自立するまで継続するものです。

認知と養育費請求の関係

婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)の場合、法律上の親子関係を成立させるためには、父親がその子どもを自分の子どもであると認める「認知」という手続きが必要です。父親が子どもを認知することで、法律上の親子関係が成立し、子どもは父親に対して扶養を求める権利、つまり養育費を請求する権利を持つことになります。

認知には、父親が自らの意思で行う「任意認知」と、母親や子どもが裁判所の手続きを通じて父親に認知を求める「強制認知」があります。いずれの方法で認知が成立しても、父親は子どもに対する養育費の支払い義務を負うことになります。認知がなければ、法律上の親子関係が認められないため、養育費を請求することはできません。

養育費請求の具体的な手続きと確認手順

養育費の請求は、まずは当事者間の話し合いから始めるのが一般的です。当事者間で養育費の金額や支払い方法について合意ができれば、その内容を公正証書などの書面に残しておくことで、将来のトラブルを避けることができます。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きを利用することができます 。

確認手順

まず、状況の整理をします。親権、監護権、認知の有無を確認します。
次に、話し合いをします。当事者間で養育費の金額や支払い方法について話し合います。
ここで確認できたら、書面の作成をします。合意できた場合は、公正証書などの書面を作成します。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。家庭裁判所の調停や審判を利用します。

家庭裁判所の手続き

  • 養育費請求調停:家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を介して話し合いを進めます。調停は非公開で行われ、当事者の意向を尊重しながら合意形成を目指します。
  • 審判:調停が不成立に終わった場合や、調停になじまない事案の場合、家庭裁判所が一切の事情を考慮して養育費の金額や支払い方法を決定します。この決定には法的拘束力があります。

養育費請求の時効と注意点

養育費には時効が存在します。当事者間で支払時期・金額を取り決めた場合は、各不払い・滞納発生から5年で時効が成立します。これは、口頭での合意や私的な書面での取り決めも含まれます。一方、家庭裁判所での調停・審判・裁判で決まった場合は10年です。公正証書を作成した場合でも、その内容が当事者間の協議による取り決めであれば時効は5年となるため注意が必要です 。

ご自身の状況に合わせて請求できるか確認したい方へ

養育費の請求は、子どもの将来に関わる大切な問題です。ご自身の状況で養育費を請求できるのか、誰に請求すべきか、具体的な手続きはどう進めれば良いのかなど、迷うことも多いと思います。相談することで、手元の書類でどの方法を選べるか、相手へ直接連絡せず進められるかなどを整理できます。

未払い養育費の相談に限り、LINEで何度でも無料でお受けしております。メッセージは24時間受付しております(内容確認後に返信いたします)。

LINEで無料相談する

免責事項

こちらは一般的な情報提供であり、個別の事情に対する法的助言ではありません。取決めの内容、離婚・認知の時期、相手方の状況、手元の書類により、利用できる手続は異なります。

未払い養育費のみ
何度でも無料・24時間受付
LINEで相談